学会について

神奈川県感染症医学会会則

2022年1月改定

第1章 総則

第1条
本会は「神奈川県感染症医学会」(以下「本会」)と称する。

第2条
本会は神奈川県医師会神奈川医学会の分科会に属する。

第3条
本会は事務所の所在地を
〒216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1
聖マリアンナ医科大学 微生物学教室におく。

第2章 目的および事業

第4条
本会は感染症・化学療法学に関する学術的な諸問題を研究・討議し、その促進、ならびに広く知識の交流および普及を図ることにより、学術ならびに技術的発展、向上に寄与することを目的とする。

第5条
本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)原則として年1回の学術集会の開催
2)講演会の開催と共催会員相互の親陸
3)その他第4条の目的を達成するために必要な事業

第6条
本会からの広報は本会ホームページにて行う。

第3章 会員

(構成)
第7条
本会は前項の目的に賛同し、入会した個人をもって組織する。

(種別)
第8条
本会の会員は次のとおりとする。
1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人
2)学生会員:大学 学部学生またはこれに準ずる学校に在籍し本会の目的に賛同した者
3)功労会員:本会に功労があった評議員経験者の中から、評議員会において推薦され、理事会で承認を得て、総会で報告された者。功労会員の称号は終身称号とする
4)名誉会員:本会に功労があった理事経験者の中から推薦され、理事会、評議員会で承認を得て、総会で報告された者。名誉会員の称号は終身称号とする

(入会)
第9条
本会の目的に賛同し会員になろうとする者は、会費を添えて所定の会員登録票を本会事務局
に提出しなければならない。

(退会)
第10条
会員で脱退しようとするものは、退会届を提出しなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条
1)3年以上会費を払わず、支払いの催促に応じない場合
2)死亡又は失踪宣告を受けたとき

(除名)
第12条
次の項目に該当するときは評議員会の決議をもって、これを除名することができる。
1)本会の会則義務違反があった者
2)本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為があった者

(会員の権利)
第13条
正会員は、次に揚げる正会員の権利を行使することができる。
1)会則の閲覧
2)会員名簿の閲覧
3)理事会および評議員会議事録の閲覧
4)計算書類の閲覧

第4章 評議員

(選出)
第14条
1)評議員は、正会員の中から概ね10名に1名の割合とする
2)評議員は会員の中から理事により推薦され、理事会、評議員会の決議を経て承認される

(任期)
第15条
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(退任)
第16条
任期中に満65歳に達する場合は、その年の事業年度の末日までとする。

(解任)
第17条
1)評議員としてふさわしくない行為のあった場合または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会の決議をもって、これを解任することができる
2)評議員としてふさわしくない行為として、評議員会に届け出なく連続3回欠席、これに準ずる場合を対象とする
3)本人から申し出があった場合

第5章 評議員会

(構成)
第18条
1)評議員会は全ての評議員をもって構成する
2)評議員会は理事長、理事、評議員、監事が出席する
3)名誉会員、功労会員は、評議員会に出席し、意見を述べることができる
4)評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を越える評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。ただし、当該議事について委任状をもってあらかじめ意志表示した者は出席者とみなす

(権限)
第19条
評議員会は次の事項について決議する。
1)理事および監事の選任または解任
2)計算書類などの承認
3)会則の変更
4)解散および残余財産の処分
5)会員の除名および評議員の解任
6)当会運営上の重要事項
7)その他この会則で定められたこと

第6章 理事および監事

(理事)
第20条
本会の理事は、5名以上10名以下とする。

(監事)
第21条
1)本会の監事は、2名とする
2)監事の任期は 2 年とし、任期中に満 65 歳を越えてもなお、任期は継続するものとする

(選任)
第22条
1)本会の理事および監事は理事会で評議員の中から推薦し、評議員会で承認され総会で報告される
2)理事および監事は、相互に兼ねることはできない
3)理事長は、理事の中から理事会の決議によって選出され、評議員会で承認され選出される
4)理事長は本会の業務を総理する
5)任期は2年とし再任を妨げない。ただし、満 65 歳以上の者は重任できない

(理事会)
第23条
1)理事会は、年1回以上開催するものとする
2)理事会は理事長、理事、監事から構成される
3)理事会は、業務執行その他法令または会則に規定する事項に基づき事業計画を決定する
4)監事は財産および会計の状況および事業の状況を監査する
5)理事会の決議は理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数の決議によってこれを決する

第7章 学術集会

(学術集会長)
第24条
学術集会は、当番会長がこれを主催する。

第25条
学術集会の当番会長は、理事および評議員の中から理事会で選任し評議員会で承認される。

第8章 会計

第26条
1)本会の運営は年会費、協賛金、寄付金およびその他の収入をもって当てる
2)当番会長は学術集会毎に監事の監査を経て会計報告を行う

第27条
本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 会則の変更、細則、施行

第28条
1)本会則の変更は理事会において出席者の過半数の同意を必要とし、評議員会で承認を得て総会で報告される
2)本会則施行上の細則は別に定める
3)本会則は令和4年1月22日改定施行する

【神奈川県感染症医学会細則】

細則
会則に基づき、神奈川県感染症医学会会則施行上の細則を定める。

1.会員細則
第1条
1)正会員、功労会員の年会費は3,000円とする
2)学生会員、名誉会員は会費を納入することを要しない

2.役員等に関する細則
第2条
本会の評議員は、次の資質を備える者であること。
1)感染症・化学療法領域に関する学術活動が顕著で本会において学術集会、評議員会へ出席が出来る者
2)感染症・化学療法の領域において卓抜な識見・業績をもつ者
3)神奈川県に何らかの関係を有する者
4)評議員候補者の推薦にあたっては、推薦者は次の書類を理事会当日までに、理事会に提出する
1.履歴書
2.感染症・化学療法に関連するおもな業績目録
3.本会における発表目録

第3条
本会の理事は、次の資質を備える者であること。
1)感染症・化学療法領域において卓抜な見識と業績を持つ者
2)大学を中心とした人材で構成し、県内大学医学部・医科大学単位で各1名、病院等医療機関より若干名、県医師会より1名、県内衛生研究所より1名を基本とする。但し理事長が必要と判断した場合は、同一の施設から2名以上の理事を理事会に推薦できるものとする。
3)診療科・専門領域を考慮した人選を行う
4)理事候補者の推薦にあたっては、推薦者は次の書類を理事会当日までに、理事会に提出する
1.履歴書
2.感染症・化学療法に関連するおもな業績目録
3.本会における発表目録

第4条
本会の名誉会員は、次の資質を備える者であること。
1)年齢が65歳を超えたる者
2)本会の発展に多大な貢献をした者
3)感染症・化学療法の領域において卓抜な識見、業績をもつ者
4)原則として神奈川県感染症医学会理事長経験者、もしくは理事、監事を通算5期10年以上勤めた者

第5条
本医学会の功労会員は、次の資質を備える者であること。
1)本会の学術集会の当番会長を務め、発展に多大な貢献をした者
2)感染症・化学療法の領域において卓抜な識見、業績をもつ者
3)原則として10年以上にわたり評議員を務めた者

第6条
理事会が理事の中から神奈川県医師会医学会に評議員1名、学会雑誌編集委員1名を推薦する。

3.学術集会に関する細則
第7条  学術集会は年1回、原則9月に開催する。
第8条  学術集会への参加者は所定の参加費を収めるものとする。
第9条  学術集会筆頭演者は会員でなければならない。学生会員はこの限りでない。
第10条  学術集会開催日当日に評議員会および総会を行うこととする。
第11条  若手支援に関する内規「学部学生(除く、大学院生)」および「初期研修医」が演者となる場合の支援。
1)対象演者は「学部学生(除く、大学院生)」および「初期研修医」とする
2)共同演者に正会員が含まれていること
3)上記2項を満たすことを演題登録時に当番会長が確認の上、非会員であっても演者となることができる

2. 「学部学生(除く、大学院生)」および「初期研修医」への参加費支援。
1)対象者は「学部学生(除く、大学院生)」および「初期研修医」とする
2)会場受付で証明書を提示し、申込書を提出した上で、参加費を無料とする

昭和52年 1月制定・平成7年9月制定・平成11年2月改定・平成17年10月改定・平成18年9月改定・平成19年3月改定・平成22年3月改定・平成24年9月8日改定・平成28年3月15日改定・平成30年4月改定・平成30年9月改定・平成31年1月改定・令和2年3月改定・令和2年9月改定・令和4年1月改定